2022-02-15
不動産を売却して引き渡す際、撤去せずに残していった家財道具などは、価値や大きさなどに関係なく「残置物」とみなされ、トラブルに発展する可能性があります。
物を残したまま不動産を売却したいときはどうすれば良いのかを、事前に把握しておくことが大切です。
そこで今回は、大宮区を中心にさいたま市内で不動産売却をご検討中の方に向けて、残置物とはどのようなものを指すのか、また起こり得るトラブルとはどのようなものかを解説します。
残置物がある不動産を売却する方法もお伝えしますので、ぜひご参考にしてください。
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目次
残置物とは、不動産売却時に売主が残していった私物全般を指します。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
不動産売却時には、家財道具をすべて撤去して、何もない状態の不動産を引き渡すのが基本です。
「まだ新しいから」「高価なものだから」と、売主が良かれと思って残していくケースがありますが、買主の了承を得ていないものは、すべて「残置物」とみなされます。
築年数が経っている不動産を売却する場合、次のような方法が考えられます。
最近は、リフォームやリノベーションをおこなうことを前提に中古住宅を探している方が増えており、立地が良く需要が高いエリアにある場合は、買主が早く見つかる可能性があるでしょう。
しかし、築20年以上の古い住宅で価値がほとんどないと判断され「古家付きの土地」として売り出す場合、中古住宅というよりも「土地の残置物」とみなされる可能性があります。
「残置物は撤去するのが基本」と考えれば、更地にしたほうが良いのでは?と思われるかもしれませんが、この場合は安易に解体しないほうが得策です。
なぜなら、不動産の査定価格よりも解体費用のほうが高くなる可能性があるからです。
したがって、築年数が古い不動産の売却を検討するにあたって、更地にすべきかどうか迷った場合は不動産会社に相談しましょう。
弊社では、不動産の査定や売却のご相談を無料で承っております。
お客様のご希望に沿った販売方法をご提案しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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不動産を売却する際に残置物があることで、どのようなトラブルが起こり得るのでしょうか。
いくつかご紹介しますので、トラブル防止のためのご参考にしてください。
そもそも、残置物の所有権は売主にあります。
売主が置いていった残置物を買主が処分したいと思った場合、買主がわざわざ売主の許可を得て処分しなければならなくなります。
このような事態を防ぐために、事情により残していかざるを得ない場合は、残置物の所有権を放棄する旨を売買契約書に記載しておく必要があります。
不動産売却時には、エアコンやガスコンロといった付帯設備に関してトラブルに発展することがあります。
たとえば、売主が「エアコン付きで売却する」と買主に伝えていたのに、引っ越しの際に撤去してしまった場合、買主からのクレームは避けられないでしょう。
また、最近の賃貸物件ではエアコンが付帯設備として備わっている物件が増えており、不動産を購入するにあたっても「エアコンは当然あるもの」と買主が認識している場合があります。
さらに、不動産売却後に付帯設備の不具合が見つかることがあるかもしれません。
付帯設備に関するトラブルは、「契約不適合責任」を問われる可能性があります。
このようなトラブルを防ぐために、エアコンなどを残す場合は、設備の状態などを記載した「付帯設備表」を作成して買主に提示し、双方が納得したうえで契約するようにしましょう。
「付帯設備についての保証はしない」といった内容も明記しておくことをおすすめします。
購入検討者が内見する際に残置物があると、「室内が狭く見える」「清潔感がない」といった、良くない印象を与える可能性があります。
興味を持って内見に訪れたとしても、購入意欲を損なわせてしまうかもしれません。
つまり、残置物があると売却が長引く可能性があるのです。
なかなか売れずに空き家として放置された場合、災害時に倒壊したり犯罪に利用されたりといったリスクが生じます。
隣家にも影響を及ぼすような事態になれば、所有者が責任を負わなければなりません。
このように、残置物はさまざまなトラブルの元になる可能性があるのです。
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それでは最後に、残置物がある不動産を売却する方法について解説します。
不動産売却をおこなう際に残置物がある場合、考えられる売却方法は次の3つです。
それぞれの内容を具体的にご説明していきましょう。
ご自身で処分する場合は、残置物を次のように分別することから始めましょう。
自治体によって取り扱いが異なる場合がありますが、例としてご紹介します。
このように自治体で定められたとおりに分別し、ごみ集積場に持ち込みましょう。
軽トラックなどを手配して、まとめて運搬できる場合は、処分センターに搬入して引き取ってもらうこともできます。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は、家電リサイクル法対象製品であるため、電気店に相談しましょう。
また、状態の良いものやブランド品の衣類などは、リサイクルショップで購入してもらえる場合があります。
分別する手間をかけられない場合や、処分センターへ持ち込むことができない方は、残置物の撤去をおこなう業者に依頼するのも方法の一つです。
ただし、業者に依頼すると費用がかかります。
残置物の量や作業をおこなう周辺環境などによって、数万円から数十万円と費用の相場に差があるため、見積もりを依頼してから検討しましょう。
「残置物のことで悩みたくない」という方は、不動産会社の買取を検討してみましょう。
不動産会社の買取なら、残置物を分別する手間や、撤去をおこなう業者の費用がかかりません。
買主を探す必要がなく、早く現金化できるため、「残置物ごと売却したい」「早く不動産を手放したい」という方におすすめの方法です。
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不動産売却をおこなう際、私物はすべて撤去して引き渡すのが基本です。
しかし、残置物を撤去するためには手間や費用がかかります。
ご自身で処分できない場合や、早く現金化したいという方は、不動産会社の買取をご検討されてはいかがでしょうか。
株式会社パーシ・フル 本店は、大宮区を中心にさいたま市内で不動産売却のサポートをおこなっております。
残置物がある不動産の買取も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。